管理組合

分譲マンションの管理主体は区分所有者で組織する管理組合です。
区分所有法上、分譲マンションを所有すると自動的に管理組合員となります。

共有財産はみんなで守る、マンション管理の主体的組織。

管理組合の組織は

管理組合の組織は

区分所有者全員で構成され、総会で決定した業務を執行する理事会、管理組合の業務をチェックする監事がおかれることが一般的です。また、必要に応じて理事会の下部組織として大規模修繕委員会などの専門委員会が設置されることがあります。

理事会は業務執行機関

理事会は、理事(理事長、副理事長、管理規約で定められた各担当理事など)で構成される業務執行機関です。管理規約で定められた業務を基本とし、総会で決定した事項の実施、さらには総会に諮る議案の作成、マンション内で起こる様々な案件等を理事会で協議しながら具体的な管理業務を行います。
なお、区分所有法では理事・監事に関する事項(資格、選任方法、人数、任期など)について定めはなく(法人の管理組合は除く)、通常は管理規約で定めています。

総会は最高意思決定機関

通常総会は、理事長が毎年1回、定期的に開催しなければならず、そこで事業報告や収支報告が行われるとともに、新しい年度の事業計画や収支予算案、ルールブックである管理規約の制定・変更・廃止が決定されます。
一般的に、総会での議決権は1戸1議決と規約で定められ、議決権総数の半数以上の出席で成立します。また、議案の採決については、原則は出席組合員の議決権の過半数の賛成で決めることができますが、区分所有法で定める重要な事項については可決要件特別決議で決めなければなりません。

管理規約による運営が原則

管理規約では管理組合の業務内容や会計方法、建物の用法、モラルに関する事項等、快適なマンションライフを送るための基本的なルールが定められています。また、詳細については、管理規約とは別に使用細則や運用細則などを定めることができます。

維持管理の財源は管理費から

管理費の使い途は一般的に管理規約で定められており、管理費用例のとおりマンションの共用部分を良好な状態で維持・管理を行うために充当します。

  • 使用細則等の内容例

    ◎ 共同生活におけるマナー

    ◎ 集会室の使用方法

    ◎ 駐車場や駐輪場の使用方法

    ◎ ペットの飼育方法

    ◎ 役員の改選手続き

  • 管理費用例

    ◎ 共用部分の水道光熱費

    ◎ 諸設備の保守・点検費用

    ◎ 共用部分の水道光熱費

    ◎ 修繕費用

    ◎ 消耗品費・備品費・通信費
    (インターネット料、電話料、郵便切手代)

    ◎ 共用部分の損害保険料

    ◎ 管理委託料

    ◎ その他の諸費用

良好なマンションライフのためには、価値観や生活感の異なる多数の居住者が一つ屋根の下で生活していることを認識し、管理規約に定めるルールの理解と遵守が必要です。

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