相続・終活の必要性と基礎知識

ご挨拶

皆様、「あさひ行政書士法人」、「一般社団法人ライフエンディングステージ」の代表を務めております西木でございます。私共は、終活専門事務所として20年余りの実績があります。前回に続き終活に関する諸問題についてお伝えしてまいります。
今回のテーマは緊急医療同意です

もしも、外出時に事故にあったら!

外出時に事故にあったら…。おそらく通行人が救急車を手配し、被害者は緊急搬送されます。病院の担当者は被害者の所持品からご家族の連絡先を探します。

外出時、所持品に家族の連絡先がわかるものがありますか?

携帯電話があるから大丈夫というおっしゃる方がおられました。しかしロックがかかっていて連絡先を見ることができない、あるいは携帯電話が破損して役に立たたず、家族に連絡することができないという事例もあります。

医療措置をうけるには、原則として本人あるいは家族の同意が必要

病院が医療行為を施す場合、原則としてご本人あるいはご家族の同意が必要です。例外は緊急措置の場合ですが、その場合であっても、病院は家族への連絡を急ぎます。

財布や定期入れなどに、緊急連絡先
  • • 自宅の住所・電話番号
  • • 家族(親族)の氏名、携帯番号

を記載したメモは必ず持参するようにしておくことが大切です。

家族が遠方にいる場合

家族が遠方にいる場合、すぐに駆けつけることができません。それでも医師は家族を呼び寄せることがあります。遠方の家族より、近くの親戚を頼った方が良い場合もあります。

頼れる家族がいない場合

いざという時駆けつけてくれる友人に緊急時の対応をお願いしておく、そして緊急連絡先として、メモにその友人の電話番号を記載させてもらうなどの手当てが必要です。また、友人に医療の同意などをお願いする場合、

  • • ご自身の医療に対する基本的な考え方
  • • 薬や食物に関するアレルギー
  • • 持病などの病歴

など医療同意するに必要な情報を友人と共有する必要があります。そのためには、それらを網羅した【医療のための事前指示書】という書類の作成が必要です。何の準備も無く他人に医療同意を任せることはできないということなのです。友人に頼むのは気が引けるという場合は、私共のような緊急医療の同意に対応している専門家への依頼が必要です。

医療同意以外にも

医療同意に駆けつけた人には、医療同意以外にもやるべきことがあります。入院の手続、医療費の保証人になることなどです。緊急医療が必要になると、その責任は意外と重いものです。

次回は

次回は、もしも認知症になってしまったら、どのような弊害があり、そのための事前準備とは何なのか! についてお伝えいたします。

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